1949-11-11 第6回国会 参議院 水産委員会 第4号 それから第二十五條にもこれに関連しまして、ひび建養殖業等の区画漁業権が、先取特権又は抵当権の目的である場合においては同意を得なければならないという、抵当権と同様の扱いをいたしておるわけであります。それから第二十六條、第二十七條、第四十一條、これはちよつと私のが直つておりませんが、第四十一條の第一項に、「先取特権又は抵当権者」と加えておりますでしようか。第四十一條の第一項でございます。 中野哲夫